▼▼規則条文

(イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。

▼▼解釈基準
「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

▼▼解説
一種BB、二種BBは、図柄が揃ったことを契機として開始しないとダメということです。

▼▼規則条文

(ロ) 第一種特別役物又は第二種特別役物のいずれか一方に係るもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。

▼▼解釈基準
遊技機が、第一種特別役物と第二種特別役物の両方を作動させる性能を持っているという性能を持つ装置を設けている場合には、役物連続作動装置に該当しない入賞を容易にするための特別の装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置の性能は、ヌ(ハ)に抵触する。

▼▼解説
役物連続作動装置というのは単品では存在せず、「第一種特別役物に係る役物連続作動装置」か、「第二種特別役物に係る役物連続作動装置」しかありません。

▼▼規則条文

(ハ) 第二種特別役物に係る役物連続作動装置は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機には設けないものであること。

▼▼解釈基準
なし

▼▼解説
二種BBは、一種BBの獲得枚数の最大が225枚のものにしか搭載できません。

▼▼規則条文

(ニ) 役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動することなく、役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

▼▼解釈基準
なし

▼▼解説
一種BBまたは、二種BBの当選フラグが立っていないとボーナス図柄が揃ってはダメということです。

▼▼規則条文

(ホ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、その作動中に獲得される遊技メダル等の数が、遊技メダルにあつては225枚を、遊技球にあつては1125個を、それぞれ超えない遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1500分の2を超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

本規定に定められている遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。

▼▼解説
一種BBの図柄の組合せの上限をいっています。獲得が少ない方の一種BBタイプは12通りまで。多くとれる一種BBほど図柄の組み合わせ数を少なくするということになります。

▼▼規則条文

(ヘ) 第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の千五百分の一を超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

本規定に定められている遊技機は、役物連続作動装置の一回の作動により遊技メダルにあっては225枚を超え、かつ、300枚を超えず、遊技球にあっては1125個を超え、かつ、1500個を超えない数のうちからあらかじめ定められた一の遊技メダル等の数を獲得することを可能とする性能を有する遊技機である。

図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

▼▼解説
一種BBの図柄の組合せの上限をいっています。獲得が多い方の一種BBタイプ(二種BBなし)は6通りまでとなります。

▼▼規則条文

(ト) 設定ごと及び規定数ごとに、役物連続作動装置の作動に係る一の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第一種特別役物若しくは他の役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第一種特別役物又は他の役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

▼▼解釈基準
「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

▼▼解説
確率はあらかじめ定められていて、RB、一種BB、二種BBの内部当り中と、RB中、一種BB中、二種BB中は抽せんしてはダメということです。

▼▼規則条文

(チ) 第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、第一種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の五百分の十を超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

▼▼解説
一種BB中のJAC INの組合せは180通りまで、ということをいっています。

▼▼規則条文

(リ) 一の役物連続作動装置の作動により第一種特別役物又は第二種特別役物の作動に係る一の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた一の値であること。

▼▼解釈基準
「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

役物連続作動装置と当該役物連続作動装置の作動により確率が上昇する第一種特別役物又は第二種特別役物に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

▼▼解説
一種BB中のRB、二種BB中のCBの確率UPはOKですが、あらかじめ決められていないとダメということです。

▼▼規則条文

(ヌ) 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第一種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

▼▼解釈基準
「作動するものでない」とは作動することを禁止しているものであると解する第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置が、当該第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため当該装置の当該性能はリ(ホ)に抵触する。

「他の条件装置」は、第一種特別役物に係る役物連続作動装置に係る条件装置を含むものである。

▼▼解説
1回の抽せんで、一種BBと小役やリプレイが立つことはOK。RB中、一種BB中、二種BB中に抽せんすることはダメ。ということです。

▼▼規則条文

(ル) 第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第一種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

▼▼解釈基準
「作動するものでない」とは作動することを禁止しているものであると解する「他の条件装置」は、第二種特別役物に係る役物連続作動装置に係る条件装置を含むものである。

▼▼解説
1回の抽せんで、二種BBと小役やリプレイが立つことはOK。RB中、一種BB中、二種BB中に抽せんすることはダメ。ということです。

▼▼規則条文

(ヲ) 第1種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、遊技メダルにあつて は285枚を、遊技球にあつては1425個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。

▼▼解釈基準
「あらかじめ定められた一の数」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動終了条件となる獲得される遊技メダル等の数が遊技メダルにあっては300枚を、遊技球にあっては1,500個を超える場合には、当該装置が終了条件を定められていないと解するため、当該装置の定められていない性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し「遊技の公正を、害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。

▼▼解説
一種BBの獲得枚数の上限は285枚といっています。

獲得枚数は「払出し枚数」のことで「純増枚数」ではありません。

▼▼規則条文

(ワ) 第2種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、普通役物若しくは第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動したとき又は遊技メダルにあつては153枚を、遊技球にあつては765個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。

▼▼解釈基準
「あらかじめ定められた一の数」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動終了条件となる獲得される遊技メダル等の数が遊技メダルにあっては168枚を遊技球にあっては840個を超える場合には当該装置が終了条件を定められていないと解するため、当該装置の定められていない性能は、本規定に抵触する。

遊技機が、第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作 動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し 「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。

▼▼解説
二種BBの獲得枚数の上限は153枚超え(最大払出は168枚)となります。

獲得枚数は、払出枚数のことで、純増枚数ではありません。あらかじめ定められた終了枚数に到達しなくても1種BBかSBが成立したら終了しないといけません。

▼▼1種BIGと2種BBの上限枚数の一覧

 BB種類 5号機 6号機
1種BB(2種無し) 465枚超 285枚超(最大払出300枚)
1種BB(2種混合) 360枚以下 225枚以下(最大払出225枚)
2種BB 253枚超 153枚超(最大払出168枚)

BBの払出枚数の上限が全体的に「約2/3」に抑えられました。6号機ではジャグラーなどにとって明らかに厳しい状況になります。

▼▼1種BBの上限枚数ごとの図柄の組み合わせ一覧

上限枚数 図柄の組み合わせ数上限
225枚超~285枚超
(最大払出300枚)
6通り
225枚以下
(最大払出225枚)
12通り

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