設定狙い講座
スロットの規則(風営法)の別表第五-(1)-イ「回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格」の説明をしていきます。

▼▼規則条文

(イ) 規定数は、遊技メダルにあつては三枚を、遊技球にあつては十五個を、それぞれ超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
遊技球を使用する回胴式遊技機が規定数を1個とすることは、差し支えない。
遊技機が、規定数を超える遊技メダル等の遊技機内部への投入を可能とする性能を持つものである場合は、規定数を定めていない性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定等、該当する規定に抵触する。

▼▼解説
メダルの投入枚数の制限について書かれています。スロットは1~3枚、パロットの場合は1~15玉という制限があります。

▼▼規則条文

(ロ) 遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。

▼▼解釈基準
「投入」とは、遊技者が遊技メダル等を遊技機内部に入れること及び貯留装置又は遊技メダル数表示装置に係るボタンその他の装置の操作により遊技メダル等を遊技の用に供する一連の動作のことであると解する( 貯留装置」における「投入」と意味が違う点について留意のこと。)

「投入をし」とは、投入に係る一連の動作が完結した時であると解する。「回胴の上の図柄の組合せが表示」とは、回胴が一回の遊技の結果が確定したことを告知することに必要な時間、回胴の上の図柄を直視できる状態で停止することであると解する。

「図柄」とは「回胴の上の」との記述により、回胴上に印刷されたものであると解し、投影等により視認されるものとは「図柄」でないと解する。

「遊技メダル等の投入」は「遊技メダル等を遊技機内部に入れ」及び「遊技の用に供する」により、遊技者の意思による行為であることから、遊技機が、投入に係る一連の動作を遊技者の意思によらず自動的に完結させる性能を持つものである場合には「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものである、と解するため、当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

遊技機が、投入に係る一連の動作が完結していないときに回胴回転装置の作動を可能とする性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない回胴回転装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。また、遊技機が、当該動作の完結と同時に回胴回転装置を自動的に作動させる性能を持つものである場合には、遊技者の意思による行為を阻害する性能を持つものであると解し「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

重力により遊技球を遊技機内に取り込む構造を設けている遊技機が、
・一回の遊技を行うか否かを遊技者が選択することを可能とする性能を持たない
・遊技者が一回の遊技を行わないとしたときに投入に係る一連の動作中の遊技球を一の操作ですべて受け皿に排出することを可能とする性能を持たない場合には、遊技者の意思による行為を阻害する性能を持つものであると解し「遊技」の公正を害する調整を行うことを可能とする性能を持つものであると解するため当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

貯留装置を持つ遊技機が、電気的動力等により遊技メダルの投入を可能とする構造を持つものである場合には、遊技メダル等を投入して遊技を行う遊技機であるにもかかわらず別表第二(3)ヲ前段にいう「入賞により獲得された遊技メダル等その他投入に係る遊技メダル等以外の遊技メダル等を受けるための装置」の構造を持つものであると解し、技術上の規格に定められていない受け皿に係る構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は(2)ヘ(イ)に抵触する。

▼▼解説
回胴回転開始の条件について書いてあります。

 

色々と細かく書いてありますが、規定数を投入して回胴回転装置を操作からじゃないと回胴を回転させてはいけない、ということが書いてあります。また、メダルは再遊技の場合を除いて自動投入されてはいけません。

後半は全てパロットのことが記載されているので省略。

▼▼規則条文

(ハ) 規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダル等の投入をし、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができないものであること。

▼▼解釈基準
「投入」とは、遊技者が遊技メダル等を遊技機内部に入れること及び貯留装置又は遊技メダル数表示装置に係るボタンその他の装置の操作により遊技メダル等を遊技の用に供する一連の動作のことであると解する( 貯留装置」における「投入」と意味が違う点について留意のこと。)

「遊技の結果が得られる時」とは、回胴が全て停止し、図柄に応じた遊技メダル等が払い出され終えた時であると解する。

「投入をし」とは、投入に係る一連の動作が完結した時であると解する。「投入をする」とは、投入に係る一連の動作を開始することであると解する。

遊技機が、本規定に規定される間に遊技メダル等の新たな遊技機内部への投入を可能とする性能を持つものである場合には「投入をする」ことを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

遊技機が、投入を完結していない遊技メダル等を遊技者の意思により随時返却することを可能とする性能を持つものでない場合には「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヌ(イ)に抵触する。

▼▼解説
メダルが投入出来ない区間について書いてあります。

遊技中はメダルが投入出来ません。再遊技の時はメダルは入れれません、再遊技以外の時はメダルの払い出しが完了したらメダルを投入出来ます。

また、投入が完結していない状態では必ずメダルが返却出来ません。こんな台は見たこと無いですが、メダルの投入が完結していればメダルの返却は出来なくても良いように読み取れますね。

▼▼規則条文

(ニ) すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、一分間に八十回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りではないこと。

▼▼解釈基準
「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用い る回胴等は含まれないものであると解する。 「すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし」とは、全ての回胴を通して、回 転の方向及び速さが同一であると解する。また 「一定」とは、遊技ごとの変化がないものであると解する

▼▼解説
リールの回転速度などについて書かれています。

リールは常に同一方向にしか回転しては駄目で、リールの回転速度は一分間に八十回転未満とするので早すぎてはいけません。

以前の解釈基準ではリール加速中はリールロックなどしてはいけない旨が書いてありましたが、現在では該当解釈が削除されて、リール加速中はリールロックなどをしても良くなりました。

▼▼規則条文

(ホ) 回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。

▼▼解釈基準
「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。

▼▼解説
リールの速度が全て一定速度になるまでは停止ボタンが有効になってはいけません。このルールには液晶リールや演出用の4thリールは含まれません。

▼▼規則条文

(ヘ) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、三十秒以内に停止するものでないこと。

▼▼解釈基準
「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。

遊技機が、遊技者による回転停止装置の作動を経ずに回胴の回転を停止させるときに作動中の条件装置に係る図柄の組合せを停止させる性能を持つものである場合には、遊技メダル等の獲得を著しく容易にする性能を持つものであると解し「遊技」の公正を害する調整を行うことを可能とする性能を持つものであると解するため当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

▼▼解説
リールの自動停止について書かれています。

定速回転になってから30秒以内に自動停止してはいけません。また小役が成立している場合でも、自動停止する際に小役が停止してはいけません。自動停止は小役が取れないので、ほとんどの台では採用されていませんが、たしかアイジャグEXは自動動停止しているはずです。トイレに立ってペカっ!みたいなのあるので、4号機であった2リール止めた段階で怪しい目が出ていたらトイレに行くという「トイレ目」も出来ます。ただ小役が揃わないのが確定している時だけにしましょう。
▼▼規則条文

(ト) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、百九十ms以内に停止するものであること。

▼▼解釈基準
「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。

遊技機が、条件装置が作動している遊技において回転停止装置を作動させてから回胴が停止するまでの時間を190ms((1)ヘ(ホ)に定める75ms以内で停止する回胴にあっては75ms)以内で任意に変動させ、もって当該条件装置に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能としない性能を持つものである場合には、条件装置の作動を阻害する性能を持つものであると解し「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

遊技機が、再遊技に係る条件装置が作動している遊技において回転停止装置を作動させてから回胴が停止するまでの時間を190ms((1)ヘ(ホ)に定める75ms以内で停止する回胴にあっては75ms)以内で任意に変動させ、もって当該再遊技に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能としない性能を持つものである場合には、条件装置の作動を阻害する性能を持つものであると解し「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

遊技機が、入賞、再遊技、役物及び役物連続作動装置のそれぞれの条件装置の制御を同一としない性能を持つものである場合には、役物の作動を任意に変動させる性能を持つものであると解し「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

▼▼解説
ココではリール制御について書かれています。成立した役は引き込める範囲で押したら最大限引き込まないといけません。リプレイが成立したら何があっても入賞しないといけません。成立フラグに対してリール制御は1対1の関係じゃないといけません。

▼▼規則条文

(チ) 回胴の数は、三個以上とすること。

▼▼解釈基準
無し

▼▼解説
リールは3個以上とすること。初代キン肉マンなど4個リールでしたね。

▼▼規則条文

(リ) 図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。

▼▼解釈基準
「識別」とは、一の図柄の種類と他の図柄の種類を見分けることが可能であることであると解する。

本規定は、回胴回転装置の作動中はもとより、当該装置が作動していないときについても、常時満たす条件が定められているものである。

隣接する図柄が著しく近接あるいは重なっているもの及び左図のように回胴の回転方向に対して前後する部分がある図柄は、図柄として識別できないものである。 (上下に凸凹の図が掲載)

充分な太さを持たない線等で構成された図柄(例①)や図柄の一部(例②)は、図柄として識別できないも のである。

遊技機が、回胴回転装置を作動させるための操作をしてから回転停止装置を作動させて全ての回胴が停止するまでの間に、回胴に対する照明の色若しくは明るさを変動する性能又はガラス板等若しくは回胴上に何らかの図等を投影する性能を持つものである場合には、図柄をおおむね識別することを阻害する性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する

▼▼解説
リール回転中も停止中も図柄は識別できないと駄目。図柄をシャッターで隠したりしたら駄目だし図柄の淵が線になっていて見づらくでも駄目。リール回転中はリールバックライトなどをやっては駄目。

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