ここではメダル獲得に関する規制を解説していきます。

今回の規則改正では出玉試験の出玉率とボーナス獲得枚数に規制が入りました。

このページでは「出玉試験の出玉率についても解説」していきます。

▼▼規則条文

(イ) 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超えるものでなく、かつ、当該入賞に使用した遊技メダル等の十五倍を超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
「を超えるものでないもの」とは、あらゆる一回の入賞において一回でも本規定に規定される遊技メダル等を超える払出を行うことがないものであると解する。

「当該入賞に使用した遊技メダル等の数」とは、当該一回の遊技において投入された遊技メダル等の数をいうものであると解する。なお、当該入賞が「再遊技」により発生した場合の「当該入賞に使用した遊技メダル等の数」とは、最も近い以前の遊技において投入された遊技メダル等の数をいうものであると解する。

遊技メダル等払出装置が、一回の入賞に対する払出中に停電等の突発事項により障害があったときに改めて当該入賞に対する遊技メダル等の払出を行う性能を持つものである場合には「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものでないと解するため、当該装置の当該払出を行う性能は、本規定に抵触しない。

▼▼解説
1ゲームの払出枚数上限は15枚であることが書かれています。パロット関連は省略させていただきます。

▼▼規則条文

(ロ) 規定数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。

▼▼解釈基準
「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項と解する。

遊技機が、複数の入賞に係る図柄の組合せが一の遊技で成立するときに払出を行う遊技メダル等の合計として(イ)に規定される遊技メダル等を超える払出を行う場合には、技術上の規格に定められていない遊技メダル等の獲得を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。

入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得される遊技メダル等の数が、同一の図柄の組合せに対して異なっていることは、規定数ごと及び図柄の組合せごとにあらかじめ定められた一の値である限り、差し支えない。

▼▼解説
図柄の組合せと獲得枚数は、1枚掛け、2枚掛け、3枚掛けそれぞれで決めても良い。重複入賞した場合でも15枚超えてはいけません。

▼▼規則条文

(ハ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。

▼▼解釈基準
再遊技、役物及び役物連続作動装置の作動は「入賞」でない。

遊技機が、役物及び役物連続作動装置が作動する図柄の組合せが表示されたときに遊技メダル等の払出を行う性能を持つものである場合には、入賞していないにもかかわらず遊技メダル等の獲得を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

遊技機が、入賞、再遊技、普通役物の作動、第一種特別役物の作動、第二種特別役物の作動、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動及び第二種特別役物に、係る役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せを互いに素にしていない場合には別表第二(3)ホの規定にかかわらず内部抽せんに当せんせずに図柄の組合せを表示することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は(ニ)等、該当する規定に抵触する。

▼▼解説
ボーナスが揃った時にメダルの払い出しがはってはいけません。当選フラグと図柄の組合せは1対多の関係でも良いのですが、互いに素の関係でなくてはなりません。

▼▼規則条文

(ニ) 入賞に係る条件装置が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

▼▼解釈基準
入賞に係る条件装置が、内部抽せんの当せん又は別表第二(3)ヌで定義されている「第二種特別役物」の作動以外の契機で作動する場合には、技術上の規格に定められていない条件装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。

遊技機が、入賞又は再遊技に係る図柄の組合せと、役物の作動又は役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せを二個以上同時に表示することを可能とする性能を持つものである場合には、条件装置が作動せずに入賞又は再遊技が作動することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定等、該当する規定に抵触する。

▼▼解説
CB中を除き、当選フラグが立っていないのに入賞の組合せが表示されるのはいけません。チェリーとボーナスが同時に入賞することや、2種類のボーナスがを同時に入賞させるのも出来ません。

▼▼規則条文

(ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用い る回胴等は含まれないものであると解する。

「四百回」とは、一切の延長のない400回の遊技回数をいうものであると解する。「四百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う400回の遊技で あると解する。

「任意の」とは、試験においてあらかじめ定められていないものであると解する。試験結果が正に3分の1倍又は2.2倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

▼▼解説
ここからは規則改正の行われた出玉試験の出玉率の上限と下限について書かれています。

400Gの試射試験で「33% < OK < 220%」とならないと駄目です。

▼▼規則条文

(ヘ) 設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の2.2倍に満たないものであること

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

「四百回」とは、一切の延長のない400回の遊技回数をいうものであると解する。

「四百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う400回の遊技で あると解する。

試験結果が正に2.2倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

▼▼解説

400Gのシミュレーション試験で「0% ≦ OK < 220%」とならないと駄目です。シミュレーション試験は成立したフラグは必ず入賞させて試験します。

▼▼規則条文

(ト) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を1600回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

「千六百回」とは、一切の延長のない1,600回の遊技回数をいうものであると解する。

「千六百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う1,600回の遊技であると解する。

試験結果が正に5分の2倍又は1.5倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

▼▼解説
1600Gの試射試験で「40% < OK < 150%」とならないと駄目です。

いままでは6000Gで150%だったのが、1600Gで150%とかなり厳しい内容となりました・・。

▼▼規則条文

(チ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を1600回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

「千六百回」とは、一切の延長のない1,600回の遊技回数をいうものであると解する。

「千六百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う1,600回の遊 技であると解する。

試験結果が正に1.5倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

▼▼解説
1600Gのシミュレーション試験で「0% ≦ OK < 150%」とならないと駄目です。

▼▼規則条文

(リ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、1.26倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準

「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

六千回とは一切の延長のない6,000回の遊技回数をいうものであると解する「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う6,000回の遊技であると解する。

試験結果が正に0.5倍又は1.26倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

▼▼解説
6000Gの試射試験で「50% < OK < 126%」とならないと駄目です。

「126」という数字に何かしらの根拠はあると思いますが、ちょっとわからなかったです。

▼▼規則条文

(ヌ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.26倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

「六千回」とは、一切の延長のない6,000回の遊技回数をいうものであると解する。

「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う6,000回の遊技であると解する。

試験結果が正に1.26倍である場合には当該結果を可能とする遊技機の性能は本規定に抵触する。

▼▼解説
6000Gのシミュレーション試験で「0% ≦ OK < 126%」とならないと駄目です。

▼▼規則条文

(ル) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の五分の三を超え、かつ、1.15倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

「一万七千五百回」とは、一切の延長のない17,500回の遊技回数をいうものであると解する。

「一万七千五百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う17,500 回の遊技であると解する。

試験結果が正に1.15倍又は0.6倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

▼▼解説
17500Gの試射試験で「60% < OK < 115%」とならないと駄目です。

▼▼規則条文

(ヲ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.15倍に満たないものであること。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

「一万七千五百回」とは、一切の延長のない17,500回の遊技回数をいうものである と解する。

「一万七千五百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う17,500 回の遊技であると解する。試験結果が正に1.15倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能が、本規定に抵触する。

▼▼解説
17500Gのシミュレーション試験で「0% ≦ OK < 115%」とならないと駄目です。

▼▼規則条文

(ワ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を六千回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、七割(第一種特別役物の作動によるものの割合にあつては、六割)を超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

六千回とは一切の延長のない6,000回の遊技回数をいうものであると解する「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う6,000回の遊技 であると解する。

試験結果が正に7割(第一種特別役物の割合にあっては正に6割)である場合には当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。

第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動により作動する第一種特別役物で獲得された遊技メダル等は「第一種特別役物の作動による」遊技メダル等である。

▼▼解説
試射試験における役物比率と連続役物比率の上限について書いています。

役物比率は、文字通り全払出し枚数に占める役物によって払い出された枚数となります。

役物にはRB、SB、CBがあり、RBの出玉による比率(連続役物比率)の6割が上限となり、役物全体の出玉比率(役物比率)は7割が上限となります。

▼▼規則条文

(カ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を六千回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、七割(第一種特別役物の作動によるものの割合にあつては、六割)を超えるものでないこと。

▼▼解釈基準
「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。

六千回とは一切の延長のない6,000回の遊技回数をいうものであると解する「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う6,000回の遊技であると解する。

試験結果が正に7割(第一種特別役物の割合にあっては正に6割)である場合には当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。

第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動により作動する第一種特別役物で獲 得された遊技メダル等は「第一種特別役物の作動による」遊技メダル等である。

▼▼解説
シミュレーション試験における役物比率と連続役物比率の上限についていっています。数値は試射試験と同じです。

▼▼規則条文

(ヨ) 入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の百分の十一を超え、百分の四十を超えないものであること。

▼▼解釈基準
「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

入賞に係る図柄の組合せを複数設けている遊技機がそれぞれの入賞に係る図柄の組合せの数の和がすべての図柄の組合せの百分の十一以下であり又は百分の四十を超えるものである性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない入賞に係る図柄の組合せの数に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

本規定は、役物及び役物連続作動装置の作動時又は非作動時について、常時満たす条件が定められているものである。

図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

▼▼解説
1リール21図柄の場合、3リールでのすべてのずがらの組合せの数は、21の3乗で9261となります。

入賞(小役)に係る図柄の組合せは、各リールで組合せに使用している図柄の個数の掛け合わせで算出されます。ちなみに、「チェリー・ANY・ANY」のANYは21として計算します。

全ての入賞に係る図柄の組合せを算出し、それが9261の11%を超え、40%以下となればOKです。

▼▼規則条文

(タ) 設定ごと及び規定数ごとに、入賞に係る一の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、役物が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

▼▼解釈基準
「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項と解する。

▼▼解説
ボーナス中を除いて、入賞(小役)の確率を変えることはダメです。

▼▼規則条文

(レ) 入賞に係る条件装置は、再遊技に係る条件装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。ただし、第二種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。

▼▼解釈基準
遊技機が、入賞に係る条件装置と再遊技に係る条件装置を同時に作動させることを可能とする性能を持つものである場合は、技術上の規格に定められていない条件装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

「第二種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと」とは、第二種特別役物作動時には例外的に「再遊技」と「入賞」の条件装置が同時に作動する場合があるが、当該場合でも再遊技と入賞に係る図柄の組合せが同時に表示されることは容認されないというものであると解する。

作動するものでないとは作動することを禁止しているものであると解する。

▼▼解説
リプレイと小役の当選フラグが同時に立つことと、図柄の組合せが同時に表示されることはダメです。CT中は同時に当選フラグが立つのは良いけど、同時に表示されるのは駄目です。

▼▼試射試験とシミュレーション試験についてまとめ

規則項目 試射試験 シミュレーション試験
1種BBのみ 33.3%~220% 0%~220%
1600G 40%~150% 0%~150%
6000G 50%~126% 0%~126%
17500G 60%~115% 0%~115%
役物比率(※1) ~70% ~70%
連続役物比率(※2) ~60% ~60%

(※1)遊技機から払い出された遊技メダルの内、役物(SB、CB、MB、RB、BB)の作動で獲得した出玉率
(※2)遊技機から払い出された遊技メダルの内、連続役物(RBもしくはBB)の作動で獲得した出玉率

上記の範囲内ならOKとなります。

試射試験はシミュレーション試験と比較して出玉率が下限が規制されており、ベースが低くなりすぎるのを防いでいます。

もっとも低い400G試験の33%という数字ですが、これは1000円換算すると約29回転になります、

実際は400回転の小役確率なんてぶれますのでベース30回転とかは無理で、設計上はある程度のマージンを持たせることになるはずです。

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シミュレーション試験対策まとめ:ギャップMB・ゼロボ・ベルこぼし